【重 要】 非専従役員の特別加入について(再掲)
労災保険法の改正(令和2年9月)により、非専従役員の方々が労災保険に特別加入することによって以下のような新たな取扱いになること、その効果も既にご案内の通りですが、引続きお問い合わせをいただいておりますので改めてお知らせいたします。
1)会社の労災も適用される「複数事業労働者」とみなされる
2)非専従役員に対する労災保険給付は会社の賃金額も合算計算され手厚く支給される
3)会社と組合両方の稼働時間・ストレス等の負荷を総合的に評価し労災認定が判断される
会社の労災保険が効かない状態の中、組合活動をされている非専従役員の方々に対し、特別加入制度を利用することによって、上記の通り、手厚い国の労災補償制度
(主な給付一覧)
が適用されお守りすることができるようになりました。
ご質問やご不明の点がございましたら、弊協会までお問合せ下さい。
令和4年4月