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労働保険に関して誤った認識を持たれている労働組合をお見受けしますので、参考までにご確認下さい。

『会社の方で手続きしているから大丈夫』といってそのままにしている労働組合をお見受けします。その場合、万一災害にあっても会社の労災保険は使えません。
上記加入手続きを怠っていた期間中に事故が発生した場合、専従者やその遺族には労災保険が給付されますが、その一方で組合からは給付された労災保険の金額の100%又は40%が費用徴収されます。更にさかのぼって保険料も徴収されることになります。
委員長の労災保険料も含めて申告納付していることもまま見受けられます。保険料を納めていても委員長の労災保険は効いていません。 無駄な支出をしていることになっています。
組合幹部の方から『委員長は労災保険に入っているから特に問題ない・・・』といわれますが、よくよくお話を伺うとそれは民間損保等に加入していることを指していて、政府労災保険を指しているものではないことに気づきます。
非専従役員の組合活動中の災害については会社の労災保険は使えません。
労働保険の適用にあたり『法人登記はまだ済ませていないがそれでも大丈夫か』と聞かれることがあります。






『会社の方で手続きしているから大丈夫』といってそのままにしている労働組合をお見受けします。その場合、万一災害にあっても会社の労災保険は使えません。

   労働組合として「労災保険に係る保険関係成立届」を労働基準監督署に提出することにより、労災保険の加入手続きを行わなければなりません。政府労災保険を自動車保険制度でいえば、強制自賠責保険にあたります。

   あわせて組合として労災保険料を申告納付する必要があります。



上記加入手続きを怠っていた期間中に事故が発生した場合、専従者やその遺族には労災保険が給付されますが、その一方で組合からは給付された労災保険の金額の100%又は40%が費用徴収されます。更にさかのぼって保険料も徴収されることになります。 ⇒ 参考

   平成17年11月より費用徴収制度が強化され、労災保険の加入手続きを怠ったことに対するペナルティがより厳しくなりました。お早めに手続きをする必要があります。

   万一死亡事故が発生した場合、当該手続きをしてないばかりに多額の徴収金を支払うことになり、結果的に組合財政に大きな影響を与えかねません。



委員長の労災保険料も含めて申告納付していることもまま見受けられます。保険料を納めていても委員長の労災保険は効いていません。無駄な支出をしていることになっています。

   委員長は、政府労災保険の特別加入の申請が必要となります。

   過誤払いの保険料は2年間さかのぼって還付請求ができます。



組合幹部の方から『委員長は労災保険に入っているから特に問題ない・・・』といわれますが、よくよくお話を伺うとそれは民間損保等に加入していることを指していて、政府労災保険を指しているものではないことに気づきます。

   委員長以外の専従役職員は政府労災保険で護られたうえでその上乗せ補償として民間損保や共済に加入している一方、委員長は労災保険という土台がない状態で民間損保等の補償方策のみであることに気づかれていないのではないでしょうか。

   民間損保や共済は一時金的な補償対応でしかないが、死亡事故の場合、政府労災保険に特別加入していて労災認定を受ければ遺族補償給付としてその受給権者が亡くなる(資格喪失する)まで年金が支払われます。



非専従役員の組合活動中の災害については会社の労災保険は使えません。

   非専従役員も政府労災保険の特別加入制度を利用することができます。



労働保険の適用にあたり『法人登記はまだ済ませていないがそれでも大丈夫か』と聞かれることがあります。

   法人登記の有無と労働保険の適用とは無関係です。



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