チェック事項 |
備 考 |
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貴組合の労災保険の加入手続きは済んでいますか。
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<確認資料> |
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労災保険に係る保険関係成立届 |
<キーワード> |
労働保険の成立手続き
労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化 |
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- 「労災保険に係る保険関係成立届」を労基署に提出する義務がありますので、まずはその控を確認してください。
- 加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、本来納付すべきであった保険料を遡って支払うことになったり(保険料の10%の追徴金を含む)、労災給付を受けた金額の全部または一部を労組として国に返還することになりかねません。
⇒⇒ 詳細はこちらへ
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労働組合の場合、委員長を除く専従役員は労働者性や常勤職員の有無によって労災保険上、労働者とみなすかどうかの判断が行われます。
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<参考資料> |
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労働省通達 基発第112号(昭和44年3月7日) |
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労働省通達 基発第259号(平成3年4月12日)
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厚生労働省通達 基発1118第2号(平成25年11月18日)
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労働保険の年度更新手続き※は下記のどちらが行なっていますか。
※労働保険料の確定精算・概算保険料の申告納付手続きのこと
A. 組合自ら B. 労働保険事務組合に委託 C. 会社
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<確認資料> |
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労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書 |
<キーワード> |
労働保険事務組合 |
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- AとBの場合は問題ありません。
- Cの場合、会社で給与計算したデータをもとに組合専従者の労災保険料分も会社がまとめて国に申告納付していたなら、それは全く意味がなく無駄な支出にしかなりませんので、会社と協議して止める必要があります。
- ⇒⇒ 会社と労組はそれぞれが独立した事業所ですので、労組は労組として「保険関係成立届」を提出し、振出された労働保険番号で労災保険料を申告納付する必要があります。
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労災保険料の申告額は、委員長の賃金を除いて算出していますか。
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- 委員長を除く専従役職員(労働者)の年間総賃金(通勤手当や賞与を含む)をもとに保険料を算出しますが、委員長の賃金をも含めて計算し委員長の労災保険料分も含めて納付しても、委員長の労災保険は一切効いていない状態にあることにご注意下さい。
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労働組合役員に対して労災保険の特別加入制度※が適用されることをご存知ですか。
※委員長および非専従役員も特別加入者として政府労災保険に加入 することができる
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- 委員長は事業主という立場ゆえに労災保険は適用されません。また会社の仕事以外に組合の仕事も行なう非専従役員は、組合の仕事中(移動を含む)での事故については会社の労災保険は適用されません。
- ⇒⇒ 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託することにより、特別に労災保険に加入(給付基礎日額を選択)することができ、委員長や非専従役員も労働者性を認められることによって他の専従役職員と同様な補償が受けられるようになるわけです。
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特別加入者と労働者(委員長を除く専従役職員)において、労災保険給付額の算出に違いのあることをご存知ですか。 |
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- 特別加入者については給付基礎日額をもとに、一方労働者としての専従役職員はいわゆる「平均賃金」をもとに給付額を算出していきます。労働者の方は収入に応じたところの補償額が自然と決まってきますが、特別加入者は任意に選んだ日額をもとにした補償額ということになります。
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