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平成19年4月23日、雇用保険法の一部を改正する法律が公布され、平成19年10月1日から適用されます。
そこで、雇用保険事務を委託している労働組合さまに対して、事業主にかかわる主な変更等についてお知らせいたします。


1.被保険者区分が一本化になります

○これまでの週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間被保険者区分がなくなり、全て一般被保険者となります。
なお、今までのように1年以上の雇用の見込みのある者という要件は変わりありません。(区分変更届が廃止され、現在短時間被保険者となっている方は、自動的に一般被保険者となります。)


2.受給資格要件が一本化になります

○雇用保険の基本手当を受給する要件として、離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月(各月、賃金支払い基礎日数が11日以上)あることが必要です。(今までは、一般被保険者は6ヶ月(各月14日以上)、短時間被保険者は12ヶ月(各月11日以上)が必要でありました)

○上記のほか倒産、解雇等特定受給資格者に該当する理由により離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月(各月11日以上)あれば受給要件を満たします。

○原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。


3.育児休業給付の給付率が暫定的に50%に引上げられます

○職場復帰後6ヵ月後に給付される「育児休業者職場復帰給付金」において、従前、休業前賃金の10%であった給付率が20%に引き上げられます(「育児休業基本給付金」の支給率は30%のまま変わりません)。
○平成19年3月31日以降に職場復帰される方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象となります。



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Client Site(お客様専用)のなかの閲覧したいサブメニューをワンクリックしていただき、出てきたログイン画面にID及び第一パスワードをご入力ください。
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なお、トップ画面右上にありましたログインサイトは削除させていただきました。



日ごろのご愛顧を感謝いたしますとともに皆様のご健勝と貴組合のますますのご発展をお祈り申し上げます。
本年も宜しくお願い申し上げます。


平成19年 元旦                 労働組合福祉協会 理事長 川嶋秀子







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